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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十三条 (契約の成立時の書面の交付)

平成十二年法律第百四十九号法律
(契約の成立時の書面の交付)

第七十三条

マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 管理事務又は管理者事務の対象となるマンションの部分
  2. 管理事務又は管理者事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
  3. 管理事務又は管理者事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
  4. 管理事務又は管理者事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
  5. 契約期間に関する事項
  6. 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. その他国土交通省令で定める事項

2マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。

3マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

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(検討)

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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