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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十四条 (再委託の制限)
平成十二年法律第百四十九号
法律
(再委託の制限)
第七十四条
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。
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