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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十五条 (帳簿の作成等)

平成十二年法律第百四十九号法律
(帳簿の作成等)

第七十五条

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

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