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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第八十四条の三
平成十三年国土交通省令第百十号
府省令
第八十四条の三
法
第七十二条第七項
及び
第七十三条第三項
の国土交通省令で定める方法については、
前条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第73条
第84条の2
← 第八十四条の二(情報通信の技術を利用する方法)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次
第八十四条の四(電磁的方法の種類及び内容) →