条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第八十四条の四 (電磁的方法の種類及び内容)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第八十四条の四

第十五条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第八十四条の二第一項各号に掲げる方法のうちマンション管理業者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第八十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第八十四条の四(電磁的方法の種類及び内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十四条の三 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次 第八十四条の五(情報通信の技術を利用した承諾の取得) →