(電磁的方法の種類及び内容) 第八十四条の四 令第十五条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第八十四条の二第一項各号に掲げる方法のうちマンション管理業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第八十四条の四を開く ↗