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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の二十五 (試験の基準)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(試験の基準)

第一条の二十五

マンション管理士試験(以下この節において「試験」という。)は、管理組合の運営その他マンションの管理に関する専門的知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。

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