(令第五条の国土交通省令で定める事項) 第一条の二十四 令第五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該指定認定事務支援法人の名称及び住所二当該指定に係る認定支援事務の種類三指定をし、当該指定認定事務支援法人の名称若しくは住所の変更又は認定支援事務の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日 e-Gov法令検索で第一条の二十四を開く ↗