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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の二十三 (指定認定事務支援法人の名称等の変更の届出等)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(指定認定事務支援法人の名称等の変更の届出等)

第一条の二十三

第二条の国土交通省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。

  1. 申請者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  2. 役員の氏名、生年月日及び住所
  3. 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書(当該指定に係る事務に関するものに限る。)

2指定認定事務支援法人は、その名称若しくは住所又は前項各号に掲げる事項を変更するときは、当該変更に係る事項について計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。この場合において、役員の変更に伴うものは、誓約書を添えて行うものとする。

3指定認定事務支援法人は、当該認定支援事務の全部又は一部を廃止し、又は休止するときは、次に掲げる事項を計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。

  1. 廃止し、又は休止する認定支援事務
  2. 廃止し、又は休止する年月日
  3. 廃止し、又は休止する理由
  4. 休止する場合にあっては、休止の予定期間

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