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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の二十一 (指定認定事務支援法人に係る指定の申請)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(指定認定事務支援法人に係る指定の申請)

第一条の二十一

第一条第一項の規定に基づき法第五条の二十二第一項に規定する指定認定事務支援法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる書類を、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した申請書
    1. 申請者の名称及び住所並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
    2. 申請に係る認定支援事務の種類
    3. 申請に係る認定支援事務の開始の予定年月日
    4. 申請に係る認定支援事務の実施体制
    5. 申請に係る認定支援事務に係る資産の状況
    6. 役員の氏名、生年月日及び住所
    7. その他指定に関し必要と認める事項
  2. 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書
  3. 第一条第二項各号に該当しないことを誓約する書面(第一条の二十三第二項において「誓約書」という。)

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