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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の二十 (認定支援事務の委託の公示等)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(認定支援事務の委託の公示等)

第一条の二十

計画作成都道府県等は、法第五条の二十二第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 委託する指定認定事務支援法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
  2. 委託開始の予定年月日
  3. 委託する認定支援事務の内容

2計画作成都道府県等は、法第五条の二十二第一項の規定による委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。

  1. 委託している指定認定事務支援法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
  2. 委託終了の年月日
  3. 委託している認定支援事務の内容

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