(令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準) 第一条の二十二 令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一職員及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。二実施した認定支援事務の内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しておくこと。 e-Gov法令検索で第一条の二十二を開く ↗