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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の二十二 (令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準)

第一条の二十二

第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 職員及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
  2. 実施した認定支援事務の内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しておくこと。

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