(変更等の届出)
第二条
指定認定事務支援法人は、その名称若しくは住所その他国土交通省令で定める事項を変更するとき、又は認定支援事務の全部若しくは一部を廃止し、若しくは休止するときは、国土交通省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。
指定認定事務支援法人は、その名称若しくは住所その他国土交通省令で定める事項を変更するとき、又は認定支援事務の全部若しくは一部を廃止し、若しくは休止するときは、国土交通省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。