(公示) 第五条 計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。一指定をしたとき。二第二条の規定による届出(同条の国土交通省令で定める事項の変更及び認定支援事務の休止に係るものを除く。)があったとき。三前条の規定により指定を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗