(指定の取消し)
第四条
計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
- 一法第五条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件を満たさなくなったとき。
- 二第一条第二項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 三第二条の規定に違反したとき。
- 四前条の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五不正の手段により指定を受けたとき。
計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。