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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第三条 (報告)

平成十三年政令第二百三十八号政令
(報告)

第三条

計画作成都道府県知事等は、認定支援事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定認定事務支援法人に対し、報告を求めることができる。

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