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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第十三条 (事業計画等の認可の申請)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第十三条

指定試験機関は、法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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