(役員の選任及び解任) 第十二条 指定試験機関は、法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名二選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗