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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第十二条 (役員の選任及び解任)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(役員の選任及び解任)

第十二条

指定試験機関は、法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
  2. 選任又は解任の理由

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