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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第十一条 (指定試験機関の名称の変更等の届出)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(指定試験機関の名称の変更等の届出)

第十一条

指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
  3. 新設又は廃止の理由

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