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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第二十三条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第二十三条

指定試験機関は、法第二十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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