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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第二十三条 (試験事務の休廃止)

平成十二年法律第百四十九号法律
(試験事務の休廃止)

第二十三条

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

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