条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第二十二条 (立入検査)

平成十二年法律第百四十九号法律
(立入検査)

第二十二条

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第二十二条(立入検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(報告) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次 第二十三条(試験事務の休廃止) →