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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第二十一条 (報告)

平成十二年法律第百四十九号法律
(報告)

第二十一条

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

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