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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第二十五条 (指定等の条件)

平成十二年法律第百四十九号法律
(指定等の条件)

第二十五条

第十一条第一項第十三条第一項第十四条第一項第十五条第一項又は第二十三条第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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