(指定試験機関の指定) 第六十六条の二 法第五十八条第一項に規定する指定試験機関(次条において「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十六条の二を開く ↗