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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十六条の二 (指定試験機関の指定)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(指定試験機関の指定)

第六十六条の二

第五十八条第一項に規定する指定試験機関(次条において「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

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