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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十三条 (試験の基準)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(試験の基準)

第六十三条

管理業務主任者試験(以下この節及び次節において「試験」という。)は、マンション管理業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。

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