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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十二条 (法第五十六条第一項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)

第六十二条

第五十六条第一項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、六とする。

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