(管理業務主任者証の記載事項) 第七十四条 法第六十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録番号及び登録年月日二管理業務主任者証の交付年月日三管理業務主任者証の有効期間の満了する日2管理業務主任者証の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗