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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第七十四条 (管理業務主任者証の記載事項)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(管理業務主任者証の記載事項)

第七十四条

第六十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 管理業務主任者証の交付年月日
  3. 管理業務主任者証の有効期間の満了する日

2管理業務主任者証の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。

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