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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第八十条 (準用)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(準用)

第八十条

第三十一条の規定は、管理業務主任者の登録について準用する。この場合において、「当該マンション管理士の同居の親族」とあるのは「当該管理業務主任者の同居の親族」と、「法第三十条第一項各号(第三号及び第六号を除く。)」とあるのは「法第五十九条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)」と読み替えるものとする。

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