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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第八十一条 (標識の掲示)
平成十三年国土交通省令第百十号
府省令
(標識の掲示)
第八十一条
法
第七十一条
の規定によりマンション管理業者の掲げる標識の様式は、
別記様式第二十六号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第71条
別記様式第二十六号
(e-Gov)
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次
第八十二条(法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間) →