条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第八十二条 (法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間)

第八十二条

第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 新たに建設されたマンションを分譲した場合当該マンションの人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。次号において同じ。)の引渡しの日のうち最も早い日から一年
  2. 既存のマンションの区分所有権の全部を一又は複数の者が買い取り、当該マンションを分譲した場合当該買取り後における当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から一年

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第八十二条(法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十一条(標識の掲示) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次 第八十三条(説明会の開催) →