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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十八条 (管理業務主任者としてすべき事務の特例)

平成十二年法律第百四十九号法律
(管理業務主任者としてすべき事務の特例)

第七十八条

マンション管理業者は、第五十六条第一項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。

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