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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第八十八条 (証明書の携帯等)

平成十二年法律第百四十九号法律
(証明書の携帯等)

第八十八条

マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。

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