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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第八十九条 (登録の失効に伴う業務の結了)

平成十二年法律第百四十九号法律
(登録の失効に伴う業務の結了)

第八十九条

マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。

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