条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
› 第九十条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第九十条 (適用の除外)
平成十二年法律第百四十九号
法律
(適用の除外)
第九十条
この章の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第九十条(適用の除外)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
地方住宅供給公社法施行令 第2条
独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条
← 第八十九条(登録の失効に伴う業務の結了)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次
第九十一条(指定) →