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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第百六条

平成十二年法律第百四十九号法律

第百六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項又は第三項の登録を受けたとき。
  2. 第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだとき。
  3. 第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませたとき。
  4. 第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだとき。

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