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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五十四条 (名義貸しの禁止)

平成十二年法律第百四十九号法律
(名義貸しの禁止)

第五十四条

マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。

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