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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五十三条 (無登録営業の禁止)

平成十二年法律第百四十九号法律
(無登録営業の禁止)

第五十三条

マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。

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