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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五十二条 (登録免許税及び手数料)

平成十二年法律第百四十九号法律
(登録免許税及び手数料)

第五十二条

第四十四条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ国に納付しなければならない。

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