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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十条 (登録申請手数料の納付方法)
平成十三年国土交通省令第百十号
府省令
(登録申請手数料の納付方法)
第六十条
法
第五十二条
に規定する手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納付するものとする。
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この条文が参照している条文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第52条
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次
第六十一条(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数) →