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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十条 (登録申請手数料の納付方法)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録申請手数料の納付方法)

第六十条

第五十二条に規定する手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納付するものとする。

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