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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第五十九条 (廃業等の手続)
平成十三年国土交通省令第百十号
府省令
(廃業等の手続)
第五十九条
法
第五十条第一項
の規定による廃業等の届出は、
別記様式第十四号
による廃業等届出書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第50条
別記様式第十四号
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