(廃業等の届出)
第五十条
マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一死亡した場合その相続人
- 二法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
- 三破産手続開始の決定があった場合その破産管財人
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
- 五マンション管理業を廃止した場合マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員
2マンション管理業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、マンション管理業者の登録は、その効力を失う。