条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五十条 (廃業等の届出)

平成十二年法律第百四十九号法律
(廃業等の届出)

第五十条

マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 死亡した場合その相続人
  2. 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
  3. 破産手続開始の決定があった場合その破産管財人
  4. 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
  5. マンション管理業を廃止した場合マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員

2マンション管理業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、マンション管理業者の登録は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五十条(廃業等の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条(マンション管理業者登録簿等の閲覧) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次 第五十一条(登録の消除) →