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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第百十三条

平成十二年法律第百四十九号法律

第百十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第五条の二第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  2. 第五十条第一項の規定による届出を怠った者
  3. 第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者
  4. 第七十一条の規定による標識を掲げない者

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