第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第五条の二第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者二第五十条第一項の規定による届出を怠った者三第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者四第七十一条の規定による標識を掲げない者 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗