条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第百十二条

平成十二年法律第百四十九号法律

第百十二条

第四十一条の十第一項第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第百十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十一条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次 第百十三条 →