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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第百十一条

平成十二年法律第百四十九号法律

第百十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百六条第百九条第一項(第二号、第三号及び第八号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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