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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五十一条 (登録の消除)
平成十二年法律第百四十九号
法律
(登録の消除)
第五十一条
国土交通大臣は、マンション管理業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
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この条文を参照している条文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第103条
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