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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第五十八条
平成十三年国土交通省令第百十号
府省令
第五十八条
法
第四十九条
に規定する国土交通省令で定める書類は、法
第四十五条
の規定による登録の申請及び法
第四十八条第一項
の規定による変更の届出に係る書類とする。
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