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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五十五条 (国土交通省令への委任)

平成十二年法律第百四十九号法律
(国土交通省令への委任)

第五十五条

この節に定めるもののほか、マンション管理業者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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