(法第百三条第一項の国土交通省令で定める図書)
第百二条
法第百三条第一項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。
- 一付近見取図
- 二配置図
- 三仕様書(仕上げ表を含む。)
- 四各階平面図
- 五二面以上の立面図
- 六断面図又は矩計図
- 七基礎伏図
- 八各階床伏図
- 九小屋伏図
- 十構造詳細図
- 十一構造計算書
法第百三条第一項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。