条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第九十九条 (保証業務に係る事業計画書等)

平成十二年法律第百四十九号法律
(保証業務に係る事業計画書等)

第九十九条

第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度、保証業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(承認を受けた日の属する事業年度にあっては、その承認を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の保証業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第九十九条(保証業務に係る事業計画書等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十八条(保証業務に係る契約の締結の制限) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次 第百条(改善命令) →