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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第九十七条 (保証業務の承認等)

平成十二年法律第百四十九号法律
(保証業務の承認等)

第九十七条

指定法人は、保証業務を行う場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けた指定法人は、保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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